広島県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和7年11月1日より時間額1,085円に改定されます。
広島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。
~最低賃金に算入しない賃金~
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)